ペットが特定外来生物に指定された!?
元々、特定外来生物に指定されている外来生物は外来生物法でペットや鑑賞目的で飼育することは出来ません。
では、ある外来生物が……
- 今までは特定外来生物として指定されていなかった。
- だから、ペットとして飼っていた。
- でも、特定外来生物として新たに指定されてしまった。
この場合はどうすれば良いのでしょう?
この場合は、指定されてから6カ月以内に『特定外来生物飼養等許可申請』の申請手続きが必要です。
ちなみに、平成28年10月1日からはハナガメ等24種類が特定外来生物として指定されています。
ですので、例えばハナガメを平成28年10月1日までに飼っていた方は、6ヶ月以内の平成29年3月31日までに特定外来生物飼養等許可申請をしなくてはいけないということです。
環境省のホームページからは申請の仕方や、注意喚起のチラシが見れるようになっています。
出典:環境省ホームページ (申請書の書き方例)
出典:環境省ホームページ (ハナガメチラシ)
また、アカミミガメ対策も始まっています。
通称ミドリガメです。
出典:環境省ホームページ (アカミミガメ対策推進プロジェクト)
あの、ミドリガメも日本の生態系を脅かす存在になっています。
私も幼稚園の時に、初めて親がミドリガメをデパートで2匹買ってくれました。
もの凄く、嬉しくて大喜びをしたのを覚えています。
しかし、その翌日だったと思いますが、ミドリガメを飼っていた男の子が、細菌でお亡くなりになったというニュースが流れ、すぐに親がデパートに返しに行ってしまいました。
自分でもびっくりするくらいの大泣きをした記憶があります。
あれから、34年。
ミドリガメの寿命は20~30年と言われていますので、
もう、あのミドリガメは死んじゃっているかもしれませんが、
誰かが、最後までしっかりと飼ってくれたのかな?
間違っても、野に放たれていなかったことを願います。
特定外来生物飼養等許可申請は、普段の生活には聞きなれない言葉ではありますが、
日本の生態系のことを考えると、特定外来生物自体は、私達の生活に密接に関わってくる可能性がある話です。
もし、外来生物を現在飼われている方は、環境省のホームページを時々チェックすることをお勧めします。
もし、特定外来生物の申請手続きでお困りの方は、お気軽にご連絡下さい。
******************************
特定外来生物に関する申請手続きは、まさ木行政書士事務所にお任せ下さい。
フットワークは軽く、業務は丁寧に進めていきます。
モットーは『とても話しやすい行政書士であること』です。
全国どこでも参りますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
受付は土日祝日も承っております。
↑
スマートフォンの方はタップすると、電話アプリが起動します。