特定外来生物に関してはどんな手続きがある?
特定外来生物とは、生態系、人の生命、身体や農林水産業に被害を及ぼしたり、また及ぼす恐れのあるものとして、指定された外来生物です。
ですので、その特定外来生物を飼養、栽培、保管、運搬する場合には許可や届出が必要になってきます。
ここでは、一体何をする時に、どんな手続きが必要になってくるかを確認します。
1.特定外来生物の飼養等を開始したい場合
- 特定外来生物飼養等許可申請
- 識別装置の実施・届出
- 取り扱う数の増減による届出
- 許可の更新
- 許可者の死亡等による届出・許可証の返納
- 特定外来生物飼養等許可に係る住所等の変更又は主たる飼養等取扱者の住所等の変更届出(変更があった日から30日以内)
ここで、注意が必要なのは、特定外来生物法の中で、飼養等をすることができる場合の目的が定められていることです。
ですので、ペットして飼いたいなどは認められません。
条文を確認します。
特定外来生物法
第五条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
つまり、学術研究の目的か主務省令で定める目的であって、主務大臣の許可を受ければ飼養等ができるということになります。
では、主務省令で定める目的とは?
特定外来生物法施行規則
第三条 法第五条第一項 の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
一 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
二 教育
三 生業の維持
四 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞
五 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的
四項の、内容を詳しく見てみましょう。
四 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞
思わず、ペットでも許可を得れば飼えるように見えますが、そうではないです。
特定外来生物は、今までは特定外来生物に指定されていなかった外来生物が、新たに指定を受けることがあります。
この条文は、
外来生物をペットとして飼っている方、もし、その外来生物が、特定外来生物に指定されてしまったら、ちゃんと、許可を取って下さいね。この場合は、許可を得れば、特定外来生物に指定されているけども、そのまま継続して飼って良いですよ。
って話です。
だから、特定外来生物に元々指定されている生物をペットとして飼うことは出来ません。
あくまで、元々飼っていたペットが特定外来生物に指定されてしまった場合の要件です。
ちなみに、もし、特定外来生物に指定されてしまったら、6ヶ月以内に許可申請手続きを出さないといけません。
2.特定外来生物を輸入して飼養等する場合
次に特定外来生物を輸入して飼養等をしようとする場合は、特定外来生物飼養等許可申請で許可が下りた後に、以下の手続きが必要になってきます。
- 飼養等許可証の交付申請
- 種類名証明書の交付申請
また、特定外来生物として指定されていないけども、その疑いがある生物として、
未判定外来生物と呼ばれる外来生物がいます。
この未判定外来生物を輸入しようとする場合は、
未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出届出が必要です。
そして、この未判定外来生物が特定外来生物として指定されるかどうかは6ヶ月以内に判定が出ます。
もし、特定外来生物として判定されれば、その後、特定外来生物飼養等許可申請が必要になります。
以下が環境省で公表されている特定外来生物と未判定外来生物の一覧です。
出典:「特定外来生物等一覧」(環境省)
出典:環境省ホームページ (https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/flow.html)
このページはこちらの上記環境省のホームページを参考に加工して作成しています。
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