特定外来生物とは?
生態系、人の生命、身体や農林水産業に被害を及ぼしたり、また及ぼす恐れのある海外から来た生物です。
特定外来生物には、生きているものだけでなく『卵、種子、器官』も含まれます。
外来生物法によって指定されており、飼養、栽培、保管、運搬、輸入が規制されています。
飼養する場合には許可が必要であったり、輸入する場合にも手続きが必要です。
また、その許可には有効期間が定められているので、更新も必要になってきます。
さらには、もし、現在飼養している外来生物が、特定外来生物に指定されてしまった場合にも6カ月以内に特定外来生物飼養等許可申請の手続きが必要になってきます。
詳しい外来生物に関する申請手続きに関しては、以下の投稿ページをご参考にご覧ください。
随時、更新して参ります。更新した際にリンクするようにしていきますので、宜しくお願い致します。
投稿①「特定外来生物を飼養したい、輸入したい時にはどんな許可申請手続きが必要?」
投稿②「もし、今飼養している外来生物が、特定外来生物に指定されたら?」
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特定外来生物に関する申請手続きは、まさ木行政書士事務所にお任せ下さい。
フットワークは軽く、業務は丁寧に進めていきます。
モットーは『とても話しやすい行政書士であること』です。
全国どこでも参りますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
受付は土日祝日も承っております。
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